集めるべき浮気の証拠

RDI探偵事務所

集めるべき浮気の証拠

恋人や配偶者が浮気をしているのではないかと思った時、あなたはどうしますか?

 

まずは実際に浮気をしているかどうかという問題があります。 そして、もし浮気していたことがわかったとして、それが恋人か配偶者なのか?であなたにできることは異なってきます。

 

相手がまだ結婚には至っていない恋人の場合、基本的にその恋人が浮気して誰と交際し肉体関係を持とうとも恋愛の自由が認められており、の人の人間性を疑うことはできても法的な処罰まで求めることはできません。

 

しかし、すでに結婚している配偶者の場合は、配偶者以外の者と肉体関係を持つと不貞行為という違法な行為となります。

 

これは離婚や慰謝料請求の対象となる行為です。 但し、配偶者への離婚や慰謝料の請求を考えているなら、浮気を証明するための証拠を集めなければなりません。

 

ではその際に「集めるべき証拠」としてどんなものがあるのか?

 

以下に挙げてみたいと思います。

 

集めるべき証拠

①「浮気相手とのメールなどのやりとり」

 

現代の浮気において、携帯電話(スマートフォン)は浮気相手と連絡手段として必須のアイテムとなっています。

 

ですので、携帯電話の中に浮気相手と連絡を取り合ったり、親密なやりとりなどを残している可能性が高いです。 場合によっては相手の電話番号や名前までわかる可能性もあるでしょう。

 

最近では無料通話アプリのLINEを利用している例が頻繁に見られます。

 

但し、LINEやFacebookなどSNSなどに無断でログインすると、夫婦といえども不正アクセス禁止法に該当してしまうので注意が必要です。

 

証拠保存の仕方としては、内容を表示した画面を携帯電話ごとデジカメなどで写真に収める方法が宜しいでしょう。

 

②浮気相手との不倫現場

 

もっとも強い浮気の証拠となるものは、配偶者が浮気相手と性的関係をもったことが証明できる「写真」や「映像」となります。

 

近年は、自分と相手の裸を自撮りしたものが携帯電話にデータとして残っているケースなどもありますが、それはどちらかと言えば運の良いケースであり、またそれが必ずしも性的関係を持ったとまで言い切れないケースもあります。

 

かといって、性行為の現場を写真や映像に収めるのは通常は困難で、犯罪行為に該当してしまうことも考えられます。

 

こういった浮気の証拠に適しているのは、性行為を行ったと認められる現場の写真なり映像なりになります。

 

性行為を行ったと認められるケースというのは、例えばラブホテルへ出入りをしているような写真です。 ラブホテルは性行為を行うためのホテルですので、出入りや利用の事実は性行為をおこなった大きな証拠になるのです。

 

また、ラブホテルに限らず、浮気相手の自宅マンション・アパート、シティホテル、別荘、旅館などに宿泊した場合も証拠とすることができます。

 

③浮気相手の氏名・住所

 

証拠とは少々違いますが、浮気相手を訴える場合、身元(氏名・住所)の情報をおさえておかないと相手を訴えることができませんので、できれば同時に調べておくことをおすすめします。

 

さらに勤務先などを調べておくと慰謝料の差押をする時に役に立つ可能性があります。

 

ご自身で何ができるのか

浮気の証拠を集める際は、ご自身で何が可能なのか、しても大丈夫なことの線引きをしておかなければなりません。

 

尾行や証拠撮影など全てを自分で何とかしようとすると、相手にバレてしまい取り返しのつかないことになる可能性が非常に高いです。

 

上記のうち、①はご自身で収集できるもの、②と③については基本的には難しい、となります。

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